●神経痛 ●リウマチ ●五十肩 ●頚腕症候群 ●腰痛症 ●頸椎捻挫後遺症
●その他 (慢性的な疼痛についても認められる場合があります)
※医師の同意書が必要です。
医療機関において治療を行い その結果治療効果が現れなかった場合等、はり・きゅうの施術を認める医師の同意がある場合、健康保険適応になります。6ヶ月以降も保健保険を使用する場合は、再度同意書が必要です。
※同じ疾患で病院とはり・きゅうを並行して健康保険を使うことは出来ません。
例)痛み止めなど薬や湿布を処方された場合、はり・きゅうは健康保険の対象にはなりません。
同意書は両面コピーしご自身の住所・氏名を記入の上、医師または病院受付にお渡し下さい